放置自転車・放置バイクの処理
長い期間、放置されました自転車は、撤去警告を2週間程度されても、所有者が出て来ない場合は、その自転車やバイクなどはすべて敷地管理者またはオーナー様が処分をしないといけません。
警察に盗難車ではないか調べて頂いたあと、盗難車で無ければ回収可能となりますが、盗難車が発見された場合は警察が持ち主に返してくれます。回収日当日に警察に問い合わせして防犯登録や車体番号から盗難車を確認する事も可能です。
各残地物が名義不明でも処分告知をして期間が過ぎていれば処分可能となります。私有地は警察の管轄外になっていますので、盗難車のチャックと盗難車の返還のみで、処分はしてくれませんのでご注意ください。 また、路上に放置されています自転車は、役所が管轄していますので、私どもでは処分できませんので、お近くの区役所または、市役所にご相談ください。
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